大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)956 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人吉田政之助の上告理由(1)、(2)について。

借家法二条の規定によれば、賃貸人が更新拒絶の意思表示をしない限り、自働的

に法定更新が行われるものであるから、賃借人からの更新請求は更新の効果発生の

要件でないことは明白である。所論は、以上と異る独自の見解に立脚して、原判決

における正当な判断を非難するもので、採用の限りでない。論旨はすべて理由がな

い。

同(3)について。

原判決挙示の証拠によれば、原判示事実認定を是認することができ、右事実によ

れば上告人の本件和解条項に基ずく明渡請求を排斥した原判決の判断は相当であり、

原判決には所論実験則違反の違法はない。また論旨引用の当裁判所判例はいずれも

事案を異にし本件に適切でない。論旨はいずれも理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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